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相続をしたくない|相続放棄とは

相続とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐ手続きをいいます。
もっとも、この相続手続きについては、相続財産をすべて引き継ぐという選択や、一切引き継がないという選択、残された財産から借金などマイナスの財産を差し引いて引き継ぐという選択など、様々な選択があります。
以下では、その中でも財産を一切引き継がないという選択である、相続放棄についてご紹介いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、前述のように、財産を一切引き継がないという意思表示をすることをいいます。
この意思表示により、意思表示をした相続人は、財産の内容にかかわらず相続する権利を一切持たないこととなります。

こうした相続放棄は、相続する財産の中に借金などのマイナスの財産が多い場合にとられる手続きです。

マイナスの財産が多い場合には、前述の残された財産から借金などマイナスの財産を差し引いて引き継ぐ手続き(限定承認)を選択することもできますが、限定承認は実際の手続きが煩雑で手間や時間がかかるとともに、相続人が複数存在する場合(被相続人の母と子ども、兄と弟など)には相続人の全員の同意がなければ選択できないものであるため、なかなか利用しにくい場合も存在します。

これに対し、相続放棄手続きについては、単に自己の持ち分について相続人が相続権利放棄の意思表示をするだけで済む上、他の相続人による同意も必要が無いため、限定承認と比較すると利用しやすい手続きといえます。

相続放棄の具体的な流れとは?

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をするための必要書類を提出することによって手続きが完了します。

相続放棄のための必要書類としては、どういった場合においても、「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」が必要となります。

そして、これらに加え、申述人が配偶者である場合には「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要となったり、申述人が子または孫の場合には「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」と「被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本」が必要となったりします。

具体的な必要書類の収集及び作成については、弁護士にご相談いただいた場合にもお手伝いいたします。
相続放棄手続きについて不安がおありの方は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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