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債権とは?|債務や物権との違い

「貸したお金の返還を請求したい」「買った商品の引き渡しを受けたい」など、相手方に何かを求める場合、これを「法的に」正当化する権利がなければ、実現することができません。

このような権利を「債権」といいます。
このページでは、債権とは何か、「債務」や「物権」との違いについてご紹介します。

債権とは

債権とは、請求権のことで、その内容は債権の発生原因によって異なります。
債権の発生原因としては、「契約」や「不法行為」、「不当利得」などがありますが、大別すると、当事者の意思の合致(=契約)によって発生する債権と、契約によることなく、一定の要件の下自動的に発生する債権に分けられます。

後者の債権を法定債権といい、具体的には、交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求するときの、損害賠償請求権などが挙げられます。

前者の債権は、当事者の合意によって発生するため、その内容も合意の内容通りとなります(もっとも、合意の内容が公序良俗に反するような場合には合意の効力は否定されて、債権は発生しないことがあります)。
典型的には、売買契約が挙げられます。
売買契約は、売主が商品を引き渡して、買主がお金を支払う契約です。
この契約通りに、買主は、売り主に対して「商品を引渡せ」という債権(目的物引渡し請求権)が発生します。

債務や物権との違い

ここで、債権の特徴を、物権との違いで見てみましょう。

物権とは、物を直接的・排他的に支配する権利をいいます。
所有権や抵当権などが挙げられます。
物権は、物に対して有する権利であるのに対して、債権は人に対して有する権利です。

また、物権は、排他性を有しているため、誰に対しても権利を主張できるのに対し、債権は、契約当事者のような、債権の相手方にしか主張することができません。
すなわち、自分の土地に対して有する「所有権」は、誰に対しても自分の土地であることを主張できるのに対して、Aに対する「100万円の支払いを求める債権」をBに主張して100万円の支払いを求めることはできません。
交通事故にあった者が、交通事故の加害者と全く関係のない人に請求できないことも当然といえます。

そして、ここでお金を支払う立場にあるものを債務者といい、お金を支払う義務のことを債務といいます。
債権と債務は表裏の関係にあります。
そして、債権者は、同時に債務者であることがあります。
例えば、売買契約の場合、商品の支払いを求める権利(債権)を有する一方で、代金を支払う義務(債務)を負っているなどのケースが挙げられます。

債権に関することはスマート弁護士法人までご相談ください

以上のように、基本的な法律概念でも理解が困難なことが多いでしょう。
債権の回収にお困りの方は自身で解決しようとせず、法律の専門家である弁護士に依頼をすることが求められます。

スマート弁護士法人は、債権回収をはじめ、幅広い法律相談に対応しております。
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