企業の再建に向けた資金繰り・事業再生
企業のかかえる個別の事業が採算を取れていない場合、あるいは、事業の採算が取れていないことによって企業全体の採算が取れず、債務超過に陥っている場合には、事業再生を検討することになります。
このページでは、企業の再建に向けた資金繰り・事業再生についてご紹介します。
事業再生とは
事業再生とは、事業を収益性・市場性・競争力の有する事業を残して、採算の取れていない事業を改善・時には縮小することによって、不健全な経営状況にある会社をたたむことなく、再生することをいいます。
事業再生は「再建型」の手続きであり、企業の存続が特徴となっています。
これに対して「清算型」の手続きでは、会社の保有する資産や財産を換金して、債権者に可能な限り分配することで、企業の法人格を喪失する手続きで、会社をたたむこととなります。
事業再生を行うのは、会社の負債がなくなれば企業を再生可能な事業があるのかどうか、再生する必要性のある事業があるのかどうかという観点から検討して、そのような事業があると判断し、再生が可能と考えられた場合です。
再生する価値のある事業とは、市場性がある事業、競争力のある事業などが挙げられます。
市場における需要や、同業他社の提供する商品や役務に対する競争力の有無などを検討して、再生する価値のある事業かどうか判断します。
また、負債がなくなっても資金繰りが回復しないのであれば、負債をなくしても目的を達成することができず、そのほかの清算型の手続きの利用を検討することもあります。
事業再生には、法的再生と私的再生があります。
法的再生とは、民事再生法に従って行われる民事再生のことをいいます。
裁判所の管轄の下で手続きが進むため、公正な手続きといえます。
私的再生とは、法的手続きによらない債務整理の総称です。
自ら債権者との協議を行って、再生計画を作成し、債権者の同意を得たうえで、同計画に基づいて再生していきます。
事業再生にお困りの方はスマート弁護士法人までご相談ください
以上のように、企業の健全な経営を回復するためには、ときには事業再生を検討する必要があります。
その際には専門的な検討が必要となります。
そして、法的再生、私的再生のいずれを選択するにせよ、専門的な手続きを正確に行うことが求められるため、専門家である弁護士の助言を受けながら行うことが求められます。
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