ギャンブル必勝法情報提供で騙された時の対処法
パチンコなどのギャンブルで必ず勝てる情報を提供するといって近づいてくるギャンブル必勝法情報提供詐欺ですが、ギャンブルで勝てるという点や高額の当選金を受け取ることができるなどの甘い言葉についつい引っかかってしまうケースは少なくありません。
しかし、こうした詐欺に騙されたときにはどのように対処すべきか分からない方は多いのではないでしょうか。
そこで、ギャンブル必勝法情報提供で騙された時の対処法について詳しく解説します。
ギャンブル必勝法情報提供で騙された場合の対処法
ギャンブル必勝法情報提供詐欺で騙された場合には何と言ってもお金を取り戻すことが重要となります。
しかし、いったんは情報提供料や登録料として支払ったお金のため、何もなしにお金を取り戻すことはできません。
そこで、重要になるのが様々な法律を用いて契約の取り消しを行うことです。
情報の提供と引き換えにお金を支払うという契約を取り消すことで、契約が無かったことになるため、お金を受け取った側は法律上返金する義務を負うことになるのです。
ギャンブル必勝法情報提供で騙された場合に役立つ法律
前述の通りギャンブル必勝法情報提供詐欺で騙された場合には、契約を取り消してお金を取り戻すことが考えられます。
しかし、こうした契約の取り消しには法的な根拠が必要です。
そこでここからは法的な根拠について解説します。
①特定商取引法
特定商取引法は、事業者による悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
特定商取引法では、事業者が不実告知や故意の不告知等を行い、消費者を誤認させ、消費者が誤認に基づき契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、取り消しができる旨が定められています。
そのため、例えば「100%勝てる」といった文言や「絶対に儲かる」といった言葉を用いていた場合には、その事実は誤っているものになるため契約の取り消しなどを主張することができるということになります。
②民法
民法には詐欺に基づく意思表示の取り消しについて定めがあります。
これらを用いて取り消しを主張することも考えられます。
ただし、この方法の難しいところはギャンブル必勝法情報提供が詐欺行為に該当すると被害者の側で立証する必要があります。
また、業者の側に詐欺を行う意図があったことも含めて立証する必要があり、これらの点が立証できる場合には詐欺による意思表示の取り消しを主張することも可能です。
ギャンブル必勝法情報提供詐欺の被害でお悩みの方はスマート弁護士法人にご相談ください
ギャンブル必勝法情報提供詐欺の被害に遭った場合には様々な法的根拠を用いて意思表示の取り消しを行い返金を求めることになります。
その際には業者がどういった勧誘や宣伝を行っているか細かく検討する必要があります。
どのような手段で取り消しを主張すれば良いのかお悩みの方は当事務所へご相談ください。
電話・メールのほか、LINE・Zoom相談も可能です。お気軽にご相談ください。